起業・開業すると決めたら、事業形態を決めなければなりません。
個人事業にするのか、法人にするのか。また法人でも株式会社、合同会社など、いくつかの種類があります。
個人の場合、法人の場合それぞれに特徴がありますので、自分の事業規模、事業内容に合わせて一番あったものを選択してください。
個人と法人の特徴
特徴 | 法人 | 個人 |
---|---|---|
信用力 | 対外的信用力が相対的に高い | 対外的信用力が相対的に低い |
人材の確保 | 人材募集に有利 | 人材募集に不利になることもある |
税率 | 所得800万円を境にして、税率が一律 | 所得が大きくなるにつれ、税率が上がる |
役員報酬 退職金 | 法人で損金となり、給与所得控除が受けられる | 経費にはならず、事業所得となる |
家族への給与 | 家族への役員報酬等を支給することで、所得分散ができる | 専従者給与としての届出が必要となり、配偶者控除・扶養控除が受けられない |
生命保険 | 法人の経費で生命保険を掛けることができる | 経費にはならない |
交際費 | 一部経費にならない | 全額経費となる |
青色申告 特別控除 | 適用なし | 条件を満たせば、65万円の控除が受けられる |
住民税均等割 | 赤字でも最低7万円の法人住民税が発生する | 法人住民税は発生しない |
決算期 | 自由に決めることができる | 毎年12月31日 |
法人成り
個人事業として営業していた事業を、新規に設立した法人に移転した上で営業を継続していくことを法人成りと言います。
この法人成りをなぜ行うかというと、事業がある程度の規模になると、法人形態をとった方が法人税と所得税の課税構造の違いから全体の税負担の軽減が可能となったり、社会的信用度の観点からのメリットがあるからです。
会社設立の流れ
1.基本的事項の決定
会社の商号、目的、資本金、出資者と出資金額、本店所在地、役員、設立時期を決めます。
2.類似商号のチェック
同一場所における同一商号の登記は禁止されますので、同一本店所在地に同一の商号の会社があるかどうかを調査する必要があります。
3.印鑑の作成
会社の実印を作成します。また銀行印や社判なども合わせて作成しておくと便利です。
4.定款の作成
定款とは、いわゆる会社の憲法のようなものであり、会社の基本事項を定めたものです。上記1で決めた事項などが記載されます。
5.定款の認証
定款を公証人役場に提出して認証を受けます。
6.資本金(出資金)の払込み
発起人の個人口座に出資金を払込みます。発起人設立の場合、従来必要であった「払込金保管証明」は不要になりました。代わりに残高証明書や預金通帳のコピーを登記申請書に添付します。
7.会社設立登記申請・印鑑登録
会社設立登記申請書を作成し、法務局へ申請します。なお、法務局へ申請書類を提出した日が「会社設立日」になります。
また一般的には、登記申請書と同時に印鑑届出書を作成し、設立登記申請と同時に設立する会社の印鑑を法務局へ登録します。
8.会社設立・登記簿謄本の発行
会社の設立と同時に、会社の登記簿謄本の発行を受けます。
9.その他の手続き
会社設立完了後、税務署、社会保険事務所、労働基準監督署などの各種官庁への届出、銀行口座の作成等が必要になります。
※当税理士事務所では司法書士と連携し、上記の手続きについて全面的にバックアップさせて頂きます。
報酬について
新規開業応援価格として、開業1年目については、特別価格を設定しております。
月額顧問料 法人の場合 20,000円
個人の場合 10,000円
目安となる料金表をご用意しておりますが、お客様の業種や事業規模、訪問回数等により料金は異なりますので、別途お見積もりをさせて頂いております。
お気軽にお問合せ下さい。
料金表はこちら